家畜伝染病予防法

家畜伝染病予防法

 家畜伝染病予防法は、家畜の伝染病の発生を予防し、国民の財産(畜産物・食料)と安全を守るための法律です。

 家畜伝染病の発生を予防するため、伝染病の早期発見と拡大防止のため発生状況を定期的に情報を収集・調査を行います。検査は都道府県知事が行い国に報告し生産者に発生の予防のために必要な助言及び指導を行うため「家畜伝染病緊急防疫指針」を作成・公表し、知事はこの防疫指針に基づき指導・措置を実行することにより伝染病の発生・まん延を予防します。

 検査は発生予防・まん延防止を目的として農場の定期的な健康診断やスクリーニング (家伝法5条検査)と実際に疾病の発生が疑われる場合の立ち入り検査(家伝法51条検査)があります。

 これらの実務を担当するのは、家畜伝染病予防法第53条の規定により、農林水産省の家畜防疫官(獣医師)都道府県の家畜防疫員(獣医師)が任命され生産者への指導や家畜伝染病発生時に緊急の必要がある場合の患畜等の殺処分、埋却等の業務を担います。必要があれば、生産者にワクチン接種や消毒などの措置を命令することもできます。

家畜衛生等総合対策

国の家畜伝染病予防のための予算

  1. 家畜伝染病予防費(都道府県が行う) 4,761百万円(前年度 4,761百万円)
    • 家畜伝染病予防費負担金
    • 患畜処理手当等交付金
  2. 家畜の伝染性疾病の発生予防・まん延防止  5,573百万円
  3. 家畜の伝染性疾病の海外からの侵入防止1,792百万円
  4. 産業動物獣医師の育成・確保 294百万円
  5. 水産防疫体制の充実・強化83百万円


国内防疫・水際対策 2,982百万円(前年度 2,955百万円)

参考までに:家畜伝染病対策の実施状況等を調査(家畜伝染病対策に関する行政評価・監視 結果に基づく勧告

監視伝染病

 家畜伝染病は特に重大な伝染病であり、発生した場合には法律に基づいて厳格な防疫措置が取られます。豚の監視伝染病は、豚熱、アフリカ豚熱、豚水泡病、炭疽、日本脳炎などがあります。

 届出伝染病は、発生時に法的な防疫対応は必要ありませんが、その発生が発覚した場合には必ず届出を行う義務があります。豚の届け出伝染病はオーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚萎縮性鼻炎などがあります。

 岐阜県の養豚を例にとると、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五条第一項の規定により、令和八年三月十七日岐阜県知事が繁殖豚、繁殖候補豚その他家畜保健衛生所長が必要と認める豚に下記の検査を行うことを告示しています。

  • 豚熱の免疫付与状況の確認のための検査(令和8年度 豚熱免疫付与状況等確認検査実施要領)
    • 農場ごとの接種適齢期を検討し、必要に応じ家畜防疫対策課と協議の上、追加接種を実施する
  • アフリカ豚熱の発生予察のための検査
  • 豚のオーエスキー病の発生予防のための検査(オーエスキー病防疫対策要領)
    •  岐阜県は、清浄性確認条件を満たしており、現在清浄段階(ステータスⅣ) 
    •  清浄でない県からの豚の移動による発生予防でもあり、清浄であることを確認することは他県への感染予防でもあります。
    • オーエスキー病及び豚繁殖・呼吸障害症候群ウイルスの抗体検査については、上半期の検査の際に同時実施

 国民の財産の処分を強制することのできる法律ですので法律・政令・省令などで詳細に規定されているがためわかりにくくなっているきらいがあります。

 農林水産省が公開している「家畜伝染病予防法三段表」は、法律、政令、省令を対比して見ることができる法規集です。最新の改正を反映した三段表(令和7年11月20日現在)が公開されており、家畜防疫の法的枠組みを包括的に確認できます。

 これがわかりやすいかというと縦書きでもあり読みにくしわかりにくいのでマインドマップで整理しました。(Xmindで作成したものをPDFにしたもの)
家畜伝病の予防対策