豚熱の全頭殺処分が 選択的殺処分に法改正
豚熱の全頭殺処分が 選択的殺処分に法改正されたのにともないWEB上で行政職及び生産農家向けに説明会と質疑応答が開催されたので視聴し概要をまとめる。(2026年6月5日豚熱発生時の防疫措置に係るブロック別説明会)
主催は農林水産省 消費・安全局 動物衛生課で解説者は、岐阜県でCSF初発から現場近くで対応した動物衛生課長補佐(前動物衛生課家畜衛生専門官)
約1.5時間にわたる説明だったので簡単にまとめてみました。
解説者が岐阜県で平成30年に豚熱が26年ぶり発生して感染拡大していく中で、農水省がワクチン接種の決断が素早くできなかったと反省ともとれるお話があったことが印象的でした。その反省があって法改正が早く進んだように思います。
感染拡大を防ぐ異常の早期発見と早期淘汰を確実に行うには農場HACCPの取り組みが必要だと思いますし、農場と行政の信頼関係の醸成が大事で、そのためにわかりやすい情報開示をしていただきたいものです。
FAXから電子メールへ、紙の広報からWEBの広報へ、時代に取り残される方が少なくなるように使いやすい、わかりやすい広報の設計やアプリの開発が進むといいですね。
豚熱の全頭殺処分が 選択的殺処分に法改正された理由
- 全頭殺処分は、極めて有効なまん延防止措置だが経営に与える影響・ 防疫措置に係る人的・精神的・財政的負担が大きい。
- 野生イノシシにおける感染地域を踏まえると、清浄化は困難
- 適切なワクチン接種により免疫を獲得した症状のない豚は感染拡大リスクにならない
- 徹底した衛生対策をしても出るときは出る。
- 生産者の財産を守りながら、発生拡大を防ぐ。
飼養豚を守りながら発生拡大を防ぐ 選択的殺処分の概略
- 異常の通報
- 農場立ち入り検査
発育不良豚は確認した時点で殺処分対象とする。
- 病勢鑑定
- PCR検査陽性で確定診断
- 殺処分対象豚の選抜基本ルール
- 家畜防疫員、県、国の総合判断
①検査を実施せず殺処分するもの
・ワクチン未接種・接種後20日未経過
・患畜確認後新たに生まれる子豚(子豚はワクチンによる免疫がないため、殺処分対象。
・豚熱の症状のある豚、明らかな発育不良豚
➁ 検査後殺処分するもの
・PCR陽性となった豚は疑似患畜として殺処分
③ 家畜防疫員、県、国の総合判断で豚熱のまん延防止のために殺処分が必要と判断した豚(畜房単位・畜舎単位での殺処分を想定)
- 選択的殺処分の実施
- 交叉汚染を防ぐため飼養管理の動線を考慮し効率的な作業を飼料管理のルーチンを終えてから処分実施。
※スピードを求めない1週間をめどに防疫措置
- 汚染物品処理
- 汚染物品には、患畜及び殺処分された豚由来の排せつ物や飼料・敷料等が該当。
※全ての排せつ物や飼料等を処理する必要はない。
- 畜舎消毒
- 1週間間隔で少なくとも3回以上実施。
○ 患畜や殺処分した豚が所在していた畜房は空房にして消毒を徹底。
○ 新たに生まれる子豚が飼養される分娩舎や離乳舎は空舎にして消毒を徹底。
- 防疫措置の完了
- ○ 殺処分を除外された一部の豚について、万が一ウイルスに暴露した時であっても発症予防ができるよう、緊急的にワクチン接種を実施。
全て完了した時点で、防疫措置完了
- 完了後の監視プログラム
- ○ 移動制限・制限期間:約3か月(状況に応じ1か月程度に短縮可能)
・制限の対象:生きた豚等、精液等、死体、排せつ物、敷料、飼料等
・制限の対象外:豚に臨床上異状がない
① 出荷適期の豚のと畜場出荷
➁ 子豚の肥育農場への移動
③ やむを得ない場合に限り、精液等の物品の移動(このほか、外部から監視プログラム適用農場に豚、精液、飼料等の導入が可能。)
○ 毎日の報告徴求
○ 異状の有無
○ 死亡豚の頭数、死亡豚と同居する豚の臨床症状
○ 流死産した子豚、異常産をした繁殖豚(母豚)の頭数等
○ 監視期間中に飼養豚が豚熱感染を疑う症状を呈し、PCR陽性となった場合には続発となり、再度防疫措置を行う
監視プログラム適用期間中に3回続発した場合⇒繁殖豚を除く全ての豚を殺処分。
- 監視プログラム解除
- ○ 制限期間終了予定日の2日前以降に、監視プログラム解除検査を実施(拡散状況確認検査と同じ)
○ 臨床検査:全ての飼養豚
○ 血液検査、ELISA検査、PCR検査:臨床検査で豚熱感染を疑う症状が確認された豚全頭⇒PCR陽性となった豚は疑似患畜として殺処分対象とする(続発扱い)
○ 全ての豚について、
➀ 臨床検査で異状が確認されない又は
➁PCR検査陰性が確認されれば、
制限期間終了とともに、監視プログラムを解除。
豚熱の選択的殺処分に関する一問一答集(Q&A)
たくさんのQ&Aが国で作成されておりますが抜粋して紹介します。全部読みたい方は下の一問一答集をクリックして読んでください。
- 3-1 殺処分の範囲は誰がどのように決定するのか。
-
1 法第17条に基づき、殺処分命令は都道府県知事が行うものであることから、その範囲は、都道府県が、防疫指針等に定められた殺処分を命じるべき豚等の考え方を踏まえつつ、農林水産省(動物衛生課)と協議の上、決定します。
2 生産者の同意が必要となる決定ではありませんが、殺処分の範囲を決定したときには、都道府県は、その理由等について、可能な限り丁寧に生産者に説明してください。
3 なお、患畜及び疑似患畜は、これらからの除外も含め、農林水産省が判定します。
- 3-8 発育不良に陥っている豚等かどうかどのように判断されるのか。
-
1 発育不良に陥っている豚等とは、同一の農場において同様の日齢の豚等と比して、体重や体高の増加が明らかに遅れている豚等をいいます(留意事項72)。
2 その判断に当たっては、まん延防止に万全を期す観点から、少しでも疑わしい豚等がいた場合には躊躇なく殺処分することが必要です。
3 また、都道府県は、豚等の所有者、飼養衛生管理者及び管理獣医師からこれまでの飼養状況等を聞き取るよう努めた上で判断してください。
- 3-9 豚熱感染が疑われる症状とはどのような状態をいい、どのように判断すればよいのか。
-
1 豚熱感染が疑われる症状は、以下の症状(①を除く。①については、その症状が認められれば該当。)について、直近概ね1週間前の状況と比較して判断されることとなります(留意事項67)。
① 耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある。
② 摂氏40℃以上の発熱、元気消失、食欲減退
③ 便秘、下痢
④ 結膜炎(目やに)
⑤ 歩行困難、後躯麻痺、けいれん
⑥ 血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便
⑦ その他家畜防疫員が豚熱を疑う症状
2 判断に当たっては、まん延防止の観点から、異常かどうかをまず見極めるようにし、少しでも通常と異なる症状であれば、躊躇なく遺伝子検出検査を実施する必要があります。
3 また、都道府県は、通常の豚等の状況をよく把握している、豚等の所有者、飼養衛生管理者又は管理獣医師等からの助言を可能な限り受けるよう努めてください。場合によっては、これらの者を拡散状況確認検査に同行させることも有効です。
- 3-11 「その他家畜防疫員がまん延防止のために殺処分が必要と判断した豚等」とはどのような豚等か。
-
1 これらの豚等は、「ワクチン接種後20日以上経過しており、症状が認められない」ものの、「他の豚等への伝播リスクとなる可能性がある」豚等です。
2 以下の豚等がこれに該当し得ると考えています。
① ワクチン未接種や接種後20日以内の豚等(3-3の1の①又は②。)と同様な発育ステージにあり、長く同居している豚等(同一畜房にワクチン接種日の異なる豚等が混在する場合等)
② 消毒の徹底のため、ワクチン未接種や接種後20日以内の豚等が飼養される可能性のある畜舎(分娩舎や離乳舎など)を空舎にするために他の畜舎等に移動させることができない豚等(患畜確認後に新たに生まれてくるワクチン未接種や接種後20日以内の豚等が飼養される可能性のある畜舎は、空舎にして消毒を徹底する必要があります。)
3 また、選択的殺処分は、適切なワクチン接種が前提となることから、そもそも適切にワクチンが接種できていない場合には、ワクチン未接種や接種後20日以内の豚等以外の全ての豚等がこれに該当することになります(全頭殺処分の可能性)。
4 さらに、拡散状況確認検査等において、感染が限局していないと認められた場合には、個別に殺処分対象を選択するのではなく、ワクチン未接種や接種後20日以内の豚等も含め、原則として全ての肥育豚について殺処分を行い、まん延防止に万全を期すことが重要だと考えています(原則として、肥育豚のみ全頭殺処分)
5 この場合、畜舎の配置等から明らかにリスクがないと認められる豚等がいる場合は、殺処分対象としなくても差し支えない場合がありますので、その旨を農林水産省(動物衛生課)に報告の上、ご相談ください。
- 3-16 どのような場合に、適切にワクチン接種が実施されていないと判断されるのか。
-
1 原則として、都道府県の指示に従ってワクチン接種をしっかりと行えていると判断できれば、適切にワクチン接種が実施されていると判断できます。
2 具体的には、
① 認定農場(都道府県知事が飼養衛生管理基準の遵守、ワクチン管理体制等に係る要件を満たすと判断して認定する農場をいいます。)において、作業手順書に従っているかなど、認定農場の要件を満たしているかどうか② 厳格にワクチンを管理しているかどうか
③ ワクチン接種プログラムに従っているかどうか
④ その他家畜防疫員の指示に従っているかどうか
などが判断材料となります。(留意事項68)
3 例えば、飼養頭数について不適切な報告を行い、必要量を超える本数のワクチンを受領したり、薬機法で承認された用量に従わずに接種していたり、適切な手続きを経ず、都道府県の許可を得ないで追加接種をしたりすることにより、免疫付与に疑義があると判断される場合等には適切にワクチン接種が実施されていないと判断されることとなります。
- 3-26 防疫措置の完了までに新たに生まれてくると見込まれる子豚について、胎仔の時点であらかじめ人工流産させることは可能か。可能な場合、このような胎仔に対して手当金を交付できるか。
-
1 防疫措置の完了までに新たに生まれる予定の胎仔については、無事出生しても疑似患畜として殺処分されることが明らかであるため、あらかじめ人工流産することが可能です。
2 人工流産による流産胎仔は疑似患畜と判定されることとなります。また、その処分は、都道府県知事の殺処分命令(法第17条)によるものである場合、法に基づき、胎仔に対して手当金を交付することが可能です。
3 なお、人工流産に使用した薬品等については、家畜伝染病予防費の対象とすることが可能です。
- 4-1 拡散状況確認検査とは何か。
-
1 拡散状況確認検査は、患畜確認後、発生農場における豚熱ウイルスの拡散状況を把握するために実施するものであり、具体的には、豚熱に感染し、その症状を発症してまん延リスクになる豚等を特定するために実施するものです。
2 同検査は、まずは発生農場で飼養されている全ての豚等を対象に臨床検査を行い、臨床検査において豚熱感染を疑う症状が認められた全ての豚等に対して、血液検査、ELISA検査及びPCR検査を実施する必要があります。
3 豚熱のまん延を防止するためには、この検査において、まん延リスクとなる豚等をしっかりと摘発することが重要になります。このため、臨床検査において、少しでも豚熱感染が疑われる豚等については、全てPCR検査等を実施するようにしてください。
4 拡散状況確認検査の実施に当たっては、農場における通常の臨床症状を把握することが重要です。このため、豚等の所有者、飼養衛生管理者、管理獣医師等、当該農場の通常の状態をよく把握している者から可能な限り助言を受けるよう努めてください。また、検査にこれらの者の同行を求めることも有効です。
5 さらに、拡散状況確認検査を実施する畜舎等は、必ずしもウイルスに汚染されているとは限らないものであるため、検査の実施者は、自身や畜舎等に持ち込む器具等を介して感染が拡大することの無いよう、交差汚染防止対策を徹底することが必要であり、人員的に余裕がある場合は、畜舎ごとに検査実施者を変更することも有効です。
- 4-11 防疫措置を発生農場の従業員だけで実施することは可能か。
-
1 防疫措置を発生農場の従業員だけで実施して差し支えありません。
2 ただし、通常の飼養管理と異なり防疫作業時には病原体に暴露するリスクが非常に高くなるため、防疫作業を行う従業員と飼養管理を継続する従業員を分ける必要があります。
3 また、防疫措置は法に基づき家畜防疫員がする指示に従ってすべきものであるため、農場内の感染拡大防止に最大限留意する観点も踏まえ、家畜防疫員の指導・監督の下、的確に実施するようにしてください。
- 4-13 殺処分から除外した豚等が豚熱を疑う症状はないものの死亡した場合、その
死体をどのように処理したらよいのか。 -
1 防疫措置を実施している期間(畜舎等の3回の消毒が完了するまで)は、農場内に一定程度ウイルスが存在している可能性が高いため、殺処分から除外した豚等は、体表を含め、豚熱ウイルスにより汚染している疑いが否定できません。
2 このため、このような死体についても、豚熱の病原体に汚染したおそれがある物品として、殺処分した疑似患畜の死体に準じて、法に基づき焼却又は埋却により処理することとしてください。
3 なお、この死体についても、死体として価値がある場合には法に基づく手当金の交付対象となります。
- 4-21 畜舎等の消毒はどのように行えばよいのか。殺処分対象外となった豚等がい
る場合、消毒の徹底ができない。 -
1 畜舎等の消毒は、環境中のウイルス濃度の低減のために行うものであることから、患畜等の所在していた場所(畜房)について、徹底する必要があります。
2 また、哺乳豚及びワクチン免疫が成立していない離乳豚が飼養される可能性のある畜舎については特に消毒を徹底する必要があります。
3 したがって、消毒の実施に当たっては、患畜等が所在していた畜房についてはあらかじめ空房とすることとし、分娩畜舎や離乳畜舎については、あらかじめ空舎にした上で、消毒を徹底することとしてください。
4 空房又は空舎にするためには、当該畜房又は畜舎において殺処分から除外された豚等を移動させる必要があるため、これらの豚等について、殺処分範囲の決定時までにあらかじめ、
① 隔離畜舎や他の空房等、他の豚等と接触しない場所に移動させるか、
② まん延防止に必要な豚等として殺処分することにより、空舎又は空房にするようにし、豚等が残ることをもって消毒が徹底できない状況が生じることのないようにしてください。
5 それ以外のウイルスにより汚染した可能性が低い場所については、交差汚染防止対策として、畜舎入口や通路等の共用部分を重点的に可能な限り消毒を実施することとしてください。
6 なお、消毒は殺処分及び死体等の処理の完了以降に開始するものとし、1週間間隔で3回以上実施することとしてください。
- 5-1 緊急ワクチン接種は何のために行うのか。また、その対象はどのような豚等か。
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1 緊急ワクチンは、発生農場において殺処分から除外された豚等について、万が一ウイルスに暴露した時であっても発症予防ができるよう、緊急的に追加ワクチンを単回接種するものです。
2 緊急ワクチン接種の対象は、特別な事情がない限り、患畜の病性等判定日から遡って10日目の日から緊急ワクチン接種を実施するまでの間に患畜又は豚熱感染が疑われる症状を呈しPCR陽性となった豚等と同一の畜舎で飼養されていた豚等(繁殖豚を除きます。)となります。
3 都道府県は、緊急ワクチン接種の対象豚を速やかに特定し、動物衛生課と協議の上、接種範囲を速やかに確定するとともに、防疫措置の実施状況に関わらず迅速に接種を行う必要があります(留意事項76)。
4 なお、通常のワクチン接種プログラム等により、緊急ワクチンの接種予定日から20日以内にワクチンを接種している豚等は対象外となる点に留意してください(留意事項76)。
- 5-4 殺処分対象とならなかった全ての豚等に対して緊急ワクチンをすることは可能か。
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1 緊急ワクチンは追加的に免疫を付与できる可能性があるという利点の一方、作業者の豚房内への立入りや注射針を介してウイルスを伝播させてしまうリスクがあります。
2 このため、緊急ワクチンの対象はウイルスが暴露する可能性がある豚等に限定しており、生産者から希望があったとしても、殺処分対象とならなかった豚全頭を緊急ワクチンの対象とすることはできません。
3 緊急接種に当たっては、注射針を介したウイルスの伝播を防止するため、飼養衛生管理基準で定められているように、少なくとも畜房ごとに注射針の交換を徹底してください。
4 また、緊急接種を行う者は、手袋や更衣等、交差汚染防止対策を徹底する必要があります。
5 なお、現在接種されている生ワクチンにいわゆるブースター効果はないため、既に十分なワクチン免疫が付与されている豚等については、追加的な効果は期待できません。
- 6-1 監視プログラムとは何か。
-
1 選択的殺処分により、適切なワクチン接種により免疫を付与されたとみられ、臨床上異状がない豚等については殺処分から除外されることとなりますが、患畜と疫学的な関連を有する豚等については、豚熱が続発する可能性が否定できません。
2 このため、こうした豚等を飼養する農場において、一定期間移動制限措置を講じ、豚熱ウイルスの農場間伝播を防止するとともに、毎日の報告徴求により、続発を直ちに摘発する必要があります。
3 このうち、患畜が飼養されていた農場については、続発を防止するため、新規発生時の発生要因を踏まえた再発防止措置を速やかに講じることが重要となります。
4 例えば、感染イノシシが農場近傍に継続的に確認される農場においては、野生イノシシを含めた野生動物の侵入防止対策を改善・強化することについて検討・実施いただく必要があります。
5 都道府県は、新規発生後、こうした農場での続発を防ぐため、地域の関係者とも連携して、発生農場だけでなく、地域一体となって野生イノシシ対策を強化することが重要となります。
6 このほか、飼養衛生管理基準の不遵守項目がある農場においては、速やかに不遵守項目の改善を図る必要があります。
7 このため、都道府県は、報告徴求の実施状況も踏まえながら、管理獣医師とも協力するよう努め、定期的にこうした農場への立入検査を実施して、改善状況等の確認、指導をお願いいたします。
- 6-8 制限の対象外として、子豚を肥育農場に移動させた場合、当該肥育農場も監視プログラムを適用することとなるが、適用期間はいつからいつまでか。また、解除はどのように行うのか。
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1 制限の対象外として肥育農場に子豚を移動させた場合の、移動先農場の監視プログラム適用期間は、子豚を搬入した日から、移動元農場のもともとの監視プログラムの終期までとなります。-
2 具体的には、
① 移動元農場において患畜の病性等判定日から90日が経過し
② 移動元農場において防疫措置が完了した日から28日が経過した日までとなります。
- 7-4 殺処分対象頭数を少なくするため、ワクチン接種日齢を早めたいと考えているが可能か。
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1 選択的殺処分の前提は適切なワクチン接種であり、接種適期に接種を行うことが最も重要であることから、合理的な理由なく、ワクチン接種日齢を早めることはできません。
2 免疫付与状況検査を積極的に実施いただき、結果を踏まえ都道府県と相談して適期に接種することを徹底してください。
3 都道府県の指示に従わず、接種日齢を農場の独断で早期にした場合、発生時に適切なワクチン接種をしていないとして全頭殺処分となる可能性がありますので、ご注意ください。
- 7-5 指針本文第2-2において、豚等の所有者の取組として、選択的殺処分時の作
業動線等の作成を行うよう求められているが、どの豚が患畜となるか分からな
い中、膨大な作業動線パターンを作成するのは困難と考えられる。どうしたらよ
いか。 -
1 選択的殺処分の実施に当たっては、事前に農場での豚等の飼養状況等を把握することが重要です。また、防疫措置の実施に当たり、殺処分の対象から除外された豚への感染拡大防止措置を効率よく図ることができるよう、事前に準備しておくことが重要です。
2 どの豚等が患畜となるか発生するまで分からないことは事実ですが、これまでの発生事例から、ワクチン接種農場においては、ワクチン未接種の豚や接種後間もない豚が患畜となっているケースがほとんどです。
3 大規模農場において、患畜確認後、効率よく円滑な防疫措置を実施するため、
分娩舎や離乳舎など、発生するリスクが比較的高いと考えられる畜舎等で発生す
ることを優先的に想定し、発生時の作業動線を可能な限り具体的に作成するよう
お願いします。
