著作権
著作権とは、思想または感情の創作的な表現を作った時に生じる権利。
著作権は、著作者が著作物を創作したときに自動的に発生します。したがって、権利を得るためにどんな手続きも必要ありません。このことは、著作権に関しては、国際的ルールとなっています。
単なる「事実」を表現したものは著作物ではありません。
また、ここでいう「思想又は感情」とは人間固有のものですので、AIが作った音楽などは著作物とはなりません。
著作隣接権とは、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に認められた権利です。
著作財産権
複製権
演奏権 入場無料・非営利・演奏者のギャラなしの3つの条件を満たしていれば、許諾を得ずに演奏することができる。
公衆送信権
貸与権
翻案権 編曲を許諾する権利
YouTubeに著作権のある楽曲をアップするのは違法か?
楽曲に関する包括利用契約を結んでいる動画サイトの楽曲投稿については許諾無しでも合法。Youtube、ニコニコ動画はJASRACと包括利用契約を結んでいるので、JASRACが管理の信託や委託を受けている曲に関する限り違法ではない。楽曲については許諾無しでも合法。動画・画像については許諾を得ないと違法
J-WID(ジェイウィッド)は、著作者等作品検索データベース
著作物が自由に使える場合
- 私的使用のための複製(第30条)
自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人など限られた範囲内で使用することを目的とする場合、著作物を許可なく複製することができる。
ただし、私的使用のためであっても、①公衆が使用するために設置されているデジタル方式の録音・録画機器等を用いて複製する場合は補償金の支払いが必要なほか、②コピープロテクション等を回避する装置などを用いて複製する場合、③著作権を侵害する自動公衆送信のダウンロードを、侵害の事実を知りながら行う場合(スクリーンショットなど、録音・録画以外の軽微なものを除く)、④映画館等で上映中の映像を録音・録画する場合は、許可なく複製することはできない。 - 付随対象著作物の利用(第30条の2)
写真撮影、録音・録画、放送等の方法により事物等を複製・伝達する場合、撮影等の対象となる事物等から分離することが困難であり、軽微な構成部分になる著作物(付随対象著作物)は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き、許可なく利用することができる。 - 検討の過程における利用(第30条の3)
著作権者の許諾を得て、又は著作権法上の裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、その利用を検討する過程において利用する場合は、必要と認められる限度で、当該著作物を許可なく利用することができる。 - 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(第30条の4)
①技術の開発や実用化のための試験に供する場合、②情報解析の用に供する場合、③人の知覚による認識を伴うことなく利用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合は、必要と認められる限度で、著作物を許可なく利用することができる。 - 図書館等における複製・インターネット送信等(第31条第1項)
法令で定められた図書館等は、①利用者が調査研究の用のために公表された図書館資料の一部分の複製を求める場合、②図書館資料の保存のために必要がある場合、③他の図書館等の求めに応じ、絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、著作物を許可なく複製することができる。
※令和3年著作権法改正により、法令で定められた図書館等のうち一定の図書館等は、上記①の複製に加え、補償金の支払い等一定の条件のもとに、図書館資料の公衆送信を行うことができるようになります(2023年6月1日施行)。 - 国立国会図書館における蔵書等の電子化、インターネット送信等(第31条第8項)
国立国会図書館は、①所蔵図書館資料原本の減失、損傷、汚損を避ける目的で原本に代わって使用するため、②絶版等図書館資料を自動公衆送信するため、著作物を許可なくデジタル化することができる。
国立国会図書館は、調査研究の用のために自ら利用するために必要な限度で、上記②によりデジタル化した絶版等図書館資料を利用者が求める場合、著作物を許可なく自動公衆送信できる。この自動公衆送信された絶版等図書館資料を受信した利用者は、自ら利用するために必要な限度で、複製及び公に伝達することができる(2022年5月1日施行)。 - 引用・転載(第32条)
公表された著作物は、公正な慣行に合致する方法により、報道、批評、研究など引用の目的上正当な範囲内で行う場合には、許可なく引用して利用することができる。
国や地方公共団体等が国民や住民に周知させることを目的として発行した広報資料等は、転載禁止の表示がある場合を除き、説明の材料として許可なく新聞・雑誌その他の刊行物に転載することができる。 - 教科用図書等への掲載(第33条)
公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度で、教科書に掲載することができる。ただし、掲載に際しては、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。 - 教科用図書代替教材への掲載等(第33条の2)
公表された著作物は、教科書をデジタル化したデジタル教科書においても前項同様に掲載することができる。ただし、掲載に際しては、教科書用図書発行者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。 - 教科用拡大図書等の作成のための複製等(第33条の3)
教科書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により、教科書に掲載された著作物を使用することが困難な児童生徒のため、当該教科書に用いられている文字、図形等を拡大その他の方法により複製することができる。ただし、営利目的で当該拡大教科書を販売する場合には、著作権者への補償金の支払いが必要。 - 学校教育番組の放送等(第34条)
公表された著作物は、学校教育番組において放送することができる。また、学校教育番組用の教材に掲載できる。ただし、著作者への通知と著作権者への補償金の支払いが必要。 - 学校その他の教育機関における複製・公衆送信・公の伝達(第35条)
教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために、著作物を複製したり、公衆送信を行ったり、公の伝達をすることができる。 ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は著作権者への補償金の支払いが必要。 - 試験問題としての複製等(第36条)
公表された著作物は、入学試験や採用試験などの問題として複製したり、公衆送信を行うことができる。ただし、営利目的のための利用の場合は、著作権者への補償金の支払いが必要。 - 視覚障害者等のための複製等(第37条)
公表された著作物は、点字によって複製することができる。また、パソコン等を利用して、公衆送信を行うことができる。視覚障害者その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、視覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、視覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は公衆送信することができる。 - 聴覚障害者等のための複製等(第37条の2)
聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害がある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物で、かつ、聴覚により表現が認識される方式で公衆に提供されている著作物を、聴覚障害者等が必要と認められる限度や方式により複製し、又は自動公衆送信することができる。 - 営利を目的としない上演・演奏・上映・口述等(第38条)
営利を目的とせず、聴衆や観衆から料金を受け取らず、上演・演奏・口述等する者に報酬を支払わない場合は、著作物を公に上演・演奏・上映・口述等することができる。 - 時事問題に関する論説の転載等(第39条)
新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞・雑誌に掲載したり、放送・有線放送したり、放送対象地域を限定した放送の同時再送信・放送の同時配信したりすることができる。 - 政治上の演説等の利用(第40条)
公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、利用することができる。
国や地方公共団体の機関等において行われた演説や陳述は、新聞・雑誌に掲載したり、放送・有線放送したり、放送対象地域を限定した放送の同時再送信・放送の同時配信したりすることができる。 - 時事の事件の報道のための利用(第41条)
時事の事件を構成した著作物や、事件の過程で見聞きされた著作物は、報道の目的上正当な範囲内で、利用することができる。 - 裁判手続等における複製等(第41条の2)
著作物は、裁判手続及び行政審判手続のために必要と認められる場合には、必要と認められる限度において、複製等することができる。 - 立法又は行政の目的のための内部資料としての複製等(第42条)
著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合は、必要と認められる限度において、複製し、当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、若しくは受信装置を用いて公に伝達することができる。 - 審査等の手続における複製(第42条の2)
著作物は、行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査等、品種に関する審査等、薬事に関する審査等の手続のために必要と認められる場合は、必要と認められる限度において、複製等することができる。 - 情報公開法等による開示のための利用(第42条の3)
行政機関の長等は、行政機関情報公開法や情報公開条例により開示する場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。 - 公文書管理法等による保存等のための利用(第42条の4)
国立公文書館の館長等は、公文書管理法や公文書管理条例の規定により歴史公文書等の保存を目的とする場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。 - 国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製(第43条)
国立国会図書館館長は、インターネット資料やオンライン資料を収集する場合には、必要と認められる限度において、当該著作物を国立国会図書館で使用するための記録媒体に記録することができる。 - 放送事業者等による一時的固定(第44条)
放送事業者や有線放送事業者は、放送、有線放送、放送同時配信等を行うために、著作物を一時的に録音・録画することができる。ただし、録音・録画したものは、政令で定める公的な記録保存所で保存する場合を除き、6ヶ月を超えて保存することはできない。 - 美術または写真の著作物の原作品の所有者による展示(第45条)
美術または写真の著作物の原作品の所有者または所有者の同意を得た者は、その原作品を展示することができる。 - 屋外設置の美術の著作物、建築の著作物の利用(第46条)
屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物や建築の著作物は、写真撮影等の方法により複製したり、公衆送信したりすることができる。ただし、美術の著作物を販売を目的として複製したり、彫刻を増製して他人に譲渡したり、同じ建築の著作物を建築して他人に譲渡することはできない。 - 美術または写真の著作物等の展示に伴う解説・紹介のための利用(第47条)
美術または写真の著作物の原作品による展覧会の開催者は、観覧者に対して解説、紹介するために、小冊子などに展示する著作物を掲載したり、電子機器を用いた上映や自動公衆送信することができる。
美術または写真の著作物の原作品の展示者等は、展示著作物の情報をインターネット等で公衆に提供するため、展示著作物を複製し、公衆送信することができる。 - 美術の著作物等の譲渡の申出に伴う複製等(第47条の2)
インターネットオークションや通信販売等で、美術や写真の著作物を出品する際、著作物の紹介のためにその著作物の画像を複製し、公衆送信することができる。ただし、当該画像は、政令で定める大きさや画素数以下にしなくてはならない。 - プログラムの著作物の所有者による複製等(第47条の3)
プログラムの著作物の所有者は、バックアップやプログラムの修正など、プログラムを自ら実行するために必要と認められる限度において、当該プログラムを複製することができる。 - 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等(第47条の4)
コンピュータ等で著作物を利用するときに、その利用を円滑または効率的に行うための付随的な利用の場合には、必要と認められる限度で、当該著作物を利用することができる。具体的には、インターネット上のウェブページを視聴する際に効率的に表示するためにキャッシュを作成する場合、サーバへのアクセスが集中した場合の負荷を分散するためにミラーリングを行う場合、動画配信サービス等で著作物を効率的に送信するためにファイル形式を統一したりファイルを圧縮等をする場合等が考えられます。
また、コンピュータ等に内蔵する機器の保守・修理等を行うときに、ハードディスクに記録されているプログラム等の著作物のバックアップ等を作成するために、当該プログラム等の著作物を一時的に複製することができる。 - 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等(第47条の5)
所在検索サービス、情報解析サービス、その他政令で定めるサービスを行う者は、必要と認められる限度において、情報処理の結果の提供に付随して、著作物の軽微な利用を行うことができる。具体的には、コンピュータを用いた検索で、検索結果を表示する場合、コンピュータを用いた情報解析で、解析結果を表示する場合、コンピュータによる情報処理により新たな知見を創出し、その結果を表示する場合等が考えられます。
また、これらの情報処理を行う準備のために、著作物の軽微な利用を行うことができる。 - 翻訳、翻案等による利用(第47条の6)
私的使用のための複製、教科書への掲載、学校教育番組の放送、学校における複製、視聴覚障害者のための複製等に該当する場合には、当該著作物の利用のみならず、その翻訳、編曲、変形、翻案としての利用も同様に行うことができる。