狂犬病予防法と鑑札、注射済票
狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ることを目的に昭和25年公布された。
そして昭和57年以降わが国での感染報告はない。
狂犬病予防法が交付されて70年がたち、制定された当時と比べると、かなり社会環境や意識が変わっており、法律どうりに運用されていないことに違和感を感じる。
例えば、ほとんどの犬が鑑札や注射済票を着けていない。
実際に犬につけておくと、鑑札や済票はこすれて数年で文字が見えなくなり実用に耐えない。
市町村の行う集合注射が減り動物病院での個別注射が増え4-6月中に接種しない飼い主が増えている。
また、7月以降に接種しても特に行政から注意を受けることがないため法律違反をしている意識がない。
マイクロチップ義務化による犬の識別など、技術の進歩や最近の犬の飼い方変化に応じた改正の動きも認められるが法律を変えることは大変難しいようだ。
狂犬病予防法(抜粋、要約)
第四条 飼い主は犬の登録をし鑑札を付けなければならない(罰則:二十万円以下の罰金)
第五条 飼い主は毎年の狂犬病予防注射を受け注射済票を付けなければならない(罰則:二十万円以下の罰金)
第六条 狂犬病予防員は登録を受けず、若しくは鑑札を着けず、又は第五条に規定する予防注射を受けず、若しくは注射済票を着けていない犬があると認めたときは、これを抑留しなければならない。
第七条 検疫を受けた犬等でなければ輸出入してはならない。(罰則:三十万円以下の罰金)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000247#12
狂犬病予防法施行規則(抜粋、要約)
第十一条 生後九十一日以上の犬に狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。
第十二条 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第四による注射済証を交付しなければならない。
2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325M50000100052