新型コロナで狂犬病予防法施行規則改正(6月11日)

毎年4-6月の間に飼い犬に狂犬病予防注射をしなければならないと狂犬病予防法施行規則により決められているが、新型コロナの影響で市町村の行う集合注射が延期になっているため、新型コロナの発症または蔓延の影響が消滅した後速やかに接種してくださいとの国のお達しがきた。

新型コロナが1年以内に消滅するとは予測しがたい、ここは一つ動物病院での個別注射を推進する方向に市町村が動いてくれるといいと思い、地元獣医師会に個別注射で徴取する事務手数料を無料にしてはどうかと提案したが却下された。

わが動物病院での接種頭数は例年とほぼ同じくらいということは、集合注射に行っていた犬分だけ接種率が下がる可能性がある。これは接種率が7割を切り防疫上ゆゆしき問題になる可能性あり。獣医師会も接種頭数割会費が減少するので会の財政にも影響が出てくると思うのだが・・・以下改正概要

1 改正の概要令和2年12月31日までの間、新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第11条第1項又は第2項において規定する期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者又は管理者について、当該事情が消滅した後速やかにその犬について狂犬病の予防注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものとみなすこととした。

2 施行期日公布の日から施行する。ただし、改正後の附則第2項の規定中第11条第2項に係る部分は、令和2年3月8日から適用する

3 留意事項

(1)本改正は、狂犬病の予防注射の接種時期に係る規定について、今般の新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、当該予防注射の接種自体を不要とするものではないこと。

(2)犬の所有者等に対しては、やむを得ない事情が消滅した後は、速やかに犬に狂犬病の予防注射を受けさせるよう指導すること。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA